浜岡原発を止めよう

『東海地震の前に浜岡原発を止める』ためのアクション3
『統一地方選挙候補者への公開質問状と
公職選挙法について』
2011年4月1日記
「福島原発事故を受けて、浜岡原発の運転停止を願う市民有志」
代表 馬場利子(プラムフィールド代表)
3月28日(月)に静岡市長選挙の候補者 3名に『東海地震と浜岡原発』について公開質問状を作成し、 お返事を頂けるようにお願いをしてきました。

公開質問状とその経緯をHPに掲載したしましたところ、 浜岡原発を止めるアクションに賛同してくださっている方より、以下の助言メールを頂きました。
『プラムフィールドさま
浜岡原発をとめるために尽力くださり、ありがとうございます。
公開質問状のアクションについてですが、
候補者にたずねるのはもちろんOKなのですが、
告示後にウェブサイトに公開するのは公職選挙法に抵触する可能性がありますので、
選挙管理委員会にご確認ください。

公開できない場合は、電話か往復はがきで各自たずねる ということになると思います。
(それはそれでプレッシャーかけられるのでいいと思います)
県議会は告示前ですので、現時点で各議員のスタンスをたずねて公開するのはOKです。
が告示後(4月1日) はできなくなります。
今からですと、電話で急遽たずねて、3月31日まで公開 ということになるかと思います。』
そこで、昨日(3月31日)に静岡市選挙管理委員会に行って、
「選挙告示後の公開質問状の提出とウエブサイト(HP)での公開は公職選挙法に抵触するか」どうか、お話を聞いてきました。
「該当するとすれば、公職選挙法138条の3(*注あり)に関わると考えられますが・・・。
候補者からの回答があった時に、答えの内容について順位を付けたり、
主催者がコメントをして投票を誘導するなどの行為をすれば、
選挙違反になりますが、返答をそのまま掲載する事はその範囲にないので、問題ないと思います」
*注:公職選挙法138条の3 条文
『何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙に当たっては政党その他の政治団体に 係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を 公表してはならない』
私たちは、候補者の誰をも支持している訳ではありませんので、
選挙という機会に『東海地震と浜岡原発』について、
候補者の方々に、政策の1つとして考えてもらえるように動きたいと願って、
今回の公開質問状を作りました。

実際に、静岡市長選挙候補者の方から、回答が頂けるかどうかも分かりません。
それであっても私たちは、
『東海地震と浜岡原発について、不安を持ち、
実際に想定マグニチュード8.5以上の東海地震が原発の直下で起こる可能性があると
国の地震予知連絡会でも言われている』事を、
為政者になる人々が知っていてもらえるかどうか、伝える機会にしたいと考えています。

・・・・・という経緯ですので、
静岡県議会議員選挙の候補者の方々へ、公開質問状を届けるアクション
(『東海地震の前に浜岡原発を止めるためのアクション 4』)に協力いただける方は、
各地域でご一緒に動いていただけますよう、お願いいたします。

『東海地震の前に浜岡原発を止めるためのアクション 4』として、
静岡県議会議員候補者用の質問状を掲載いたします。
どうぞ、ご協力ください。